妊娠

妊娠で退職したら~失業保険の必要な手続きとは

妊娠をきっかけに退職すると、失業手当はすぐにもらえないことをご存じですか?しかしある手続きをするときちんと受給できます。今回は失業保険受給の手続きに必要なものとその後の流れについてご紹介します。

妊婦は失業手当はすぐにもらえない

被保険者期間が12カ月以上あり、妊娠を理由に退職した場合、ハローワークが定める失業状態とは異なるためすぐに失業手当を受給できません。

妊娠・出産で退職した人は失業給付の受給期間の延長を申請するこで育児が落ち着いた後に再就職の活動を行い、その求職活動中に失業給付を受けることができます。

失業手当受給期間延長手続き方法

申請期間

離職日の翌日から30日を過ぎてから早期に申請を行う必要があります。

申請期間は離職日の翌日から起算して4年を経過する日までとなっていますが、受給期間延長の申請が遅い場合は、受給期間延長を行っても基本手当の所定給付日数の全てを受給できない可能性があるので、できるだけ早めの申請をおすすめしています。

申請方法

本人来所、郵送、代理人で住所を管轄するハローワークで手続きができます。
代理人の場合、委任状が必要になりますのでご注意ください。

必要な持ち物

本人来所の場合、持ち物は下記の4点になります。

  1. 離職票1及び2
  2. 受給期間延長申請書
  3. 母子手帳
  4. 身分証明書
  5. 印鑑

離職票1及び2退職した会社から郵送されます。
離職票1は手続きに不要と確認していましたが、受給期間延長申請書を記入する際に使用しました。
受給期間延長通知書はハローワークの窓口で記入したので、事前に用意は不要です。
身分証明書は運転免許証を提示すると1種類で大丈夫でした。

失業手当受給期間延長手続きをしたら

給付期間は最大4年に

失業手当受給期間延長手続き後の受給期間は、離職日の翌日から1年間の通常の受給期間に、就業できない期間の最大3年間を加えた期間が新しい受給期間になります。

受給期間満了日以降に給付日数が残っていても無効になるので注意しましょう。

延長手続き中の注意事項

受給期間延長中は、失業給付金の支給はありません。働ける状態になれば受給の手続きが可能になりますが、出労働基準法により産後は8週間を経過するまでは手続きをとることはできません。

受給期間延長中に新しい仕事に就いた場合は、最初の出勤日の前日で延長の効力がなくなります。

失業給付の手続きをする時に必要なもの

  1. 離職票1及び2
  2. 証明写真(3cm×2.5cm)2枚
  3. 受給期間延長通知書
  4. 母子手帳
  5. 本人名義の預金通帳(外資系金融機関を除く)
  6. 身分証明書(運転免許または住民基本台帳カード)
    →持っていない方は①~④の中から2種類
    ①旅券(有効中のものに限る)
    ②住民票の写し
    ③印鑑証明書
    ④国民健康保険証または健康保険被保険者証

まとめ

失業手当受給期間延長手続きでは証明写真がまだいらなかったのに用意してしまったり、妊娠が関係するなら母子手帳が必要だったりと通常の失業手当受給に必要なものと違っていました。
必要なものとその後の流れを把握し、妊娠中の身体に負担をかけないためにもスムーズに手続きを終えるように準備しましょう。

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